多治見高等学校同窓会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は岐阜県立多治見高等学校同窓会と称する。
第2条(所在地)
本会の事務局を岐阜県立多治見高等学校内に置く。
第3条(目的)
本会は、会員の総意に基づき、母校の伝統を尊重し、諸先輩が築き上げた功績に敬意を表し、
母校の健全な発展を目指し、物的・精神的な支援にあたるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的として
活動するものとする。
なお、本会は、本目的達成のため、必要に応じて学校当局と連携・協調するものとする。
第2章 会員
第4条(正会員)
(1) 多治見町立多治見高等女学校
(2) 岐阜県多治見高等女学校
(3) 豊岡裁縫女学校
(4) 豊岡実践女学校
(5) 多治見実践女学校
(6) 多治見高等実践女学校`
(7) 多治見市立多治見高等女学校
(8) 岐阜県立多治見中学校
(9) 併設中学校
(10)前期岐阜県立多治見高等学校
(11)岐阜県立多治見女子高等学校
(12)後期岐阜県立多治見高等学校
の卒業生及びその他役員会の審議を経て、会長の承認した者
第5条(特別会員)
母校の現職員及び旧職員
第6条(物故会員)
会員のうち死去した者についてはこれを物故会員とする。
第7条(除名)
会員が本会の名誉を汚し、または秩序を乱す行為があった場合は、役員会の承認を得て、除名することができる。
第3章 役員等
第8条(役員の定数)
本会に.次の役員をおく。
会長1名、副会長若干名、幹事長1名、常任幹事若干名(うち1名は母校の教頭とする)、監事2名、会計2名(うち1名は学校職員とする)、且つ、現在学校長を以て名誉会長に推す。
第9条(会長)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
会長は、副会長以下の各役員の任命権をもつ。
会長の選任にあたっては、役員の中から互選された者、もしくは役員会が推薦した者で、役員会で選任し、総会において承認を得るものとする。
第10条(副会長)
副会長は、会長を補佐し本会の運営にあたる。
第11条(幹事長)
幹事長は、会長の意向を受け本会の運営にあたるとともに、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第12条(常任幹事)
常任幹事は、本会の業務を企画、運営する。
第13条(監事)
監事は、本会の財産、会計を監査し、総会に報告する。
第14条(会計)
一般会計の予算、運用、決算、特別会計の設定、運用、決算を行う。
第15条(役員の任期)
役員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。
なお、役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第16条(役員会)
役員会は、必要に応じて随時会長が招集する。
役員総数の過半数の出席および委任を以て、役員会の成立とする。
役員会での決議事項は次のとおりとする。
・総会への付議事項
・会長候補の推薦
・正会員の承認
・会員除名の承認
・事務局運営に係わる重要事項
・その他、役員会の承認を必要とする重要事項
第17条(顧問)
本会に顧問をおくことができる。
顧問は総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
顧問は本会の重要な事項について会長の諮問に応じる。
第4章 総会
第18条(招集および開催)
総会は、会長の招集により、原則として毎年1回6月に開催する。
なお、会長が必要と認めたときは、随時、臨時総会を開催することができる。
また、総会は幹事会を以て代えることができる。
第19条(成立要件)
総会または幹事会の出席者数にかかわらず、招集通知を以て、会は成立するものとする。
第20条(決議事項)
総会での決議事項は次のとおりとする。
・会長、副会長の承認
・前年の活動報告および決算
・当年の活動計画及び予算
・会則の変更
・顧問の承認
・その他、本会の総意を必要とする重要事項
なお、決議事項以外の重要事項に関し、会員への周知が必要な事項については、総会において報告するものとする。
第5章 幹事
第21条(学年幹事)
学年幹事は卒業年度毎に2名を互選し、会長が委嘱する。
なお、転居などで都合の悪くなったときは、後任者を決めて事務局(学校)に通知したうえで辞任するものとする。
学年幹事は、会長から委任された事項を処理するとともに学年の中心となる。
第22条(クラス幹事)
クラス幹事は卒業時に各クラスから2名を互選し、学年幹事を補佐し、学年同窓会、クラス同窓会を運営する。学年幹事を兼ねてもよい。
第23条(招集および開催)
幹事会は、役員と学年幹事を以て構成し、必要に応じて会長が招集する。
第6章 支部
第24条(支部)
会員多数在住の地には支部を設け、支部長と支部役員を置くことができる。
支部長は、必要に応じ、本部の役員の扱いを受けることができる。
第7章 事務局
第25条(事務局)
役員会の下に事務局を常設する。
事務局は、本会の目的に沿い、同窓会活動全般を支援する。
第8章 一般会計
第26条(事業年度)
本会の事業年度を毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第27条(会費の納入)
本会の運営会計は入会金寄付金雑収入等を以てこれにあてる。
入会の際に入会金(終身会費)として、金6,000円納入するものとする。
必要のある時は役員会の議決を得て入会金を改正し、また臨時会費および寄付金を募ることができる。
第9章 特別会計
第28条(特別会計の設定)
本会は、本会の目的遂行のため、会費とは別に特別会計を募集することがある。この場合、一般会計とは別に特別会計を設ける。
第10章 転居・改姓名
第29条(転居・改姓名)
本会の会員は、住所・姓名等に異動を生じた際は、各自事務局(学校)に通知するもの とする。
第11章 附則
第30条(発効)
本会則は、平成23年度岐阜県立多治見高等学校同窓会総会を以て発効するものとする。
附則 平成25年6月29日 改正
附則 平成28年5月21日 改正